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ホームページをリニューアルしました。

2011年4月度より、株式会社DESSEの運営する『レンタル携帯DESSE』は、ホームページをリニューアルすることになりましたので、お客様には今後ともお引き立てをお願いいたします。

非対面取引の場合

非対面の場合においても本人確認を行わずに携帯電話をレンタルすることはできません。

• 非対面の契約については、本人確認書類の写しの送付が必要となります。また、商品送付先は記載住所へと限定されます。

• 法人の契約については、法人登記簿等の公的書類の提示に加え、契約担当者の本人確認も必要になります。

本人確認手続

本人確認手続

貸与業者は、施行規則に規定されている本人確認書類により、契約者の氏名・住所・生年月日を確認しなければなりません。

本人確認の方法は、概ね以下のとおりです。
(1)顔写真付本人確認書類の原本の提示を受ける方法。
(2)本人確認書類の提示又は送付を受ける

(1)口座振替又はクレジットカードを用いた支払いを行うことを約し、さらに本人確認書類の記載された住所に対して携帯電話又は契約確認の文章を書留郵便等により転送不要郵便等で送付する
(2) 本人確認書類に記載された住所に対して本人限定受取郵便等により送付する方法。
(3)特定事項伝達型本人限定受取郵便等(本人限定受取郵便であって、本人確認書類の提示を受け、本人確認記録の作成に必要な事項を差出人に提供するもの)により携帯電話又は契約確認の書類を送付する方法

なお、契約者が法人の場合は登記事項証明書又は印鑑証明登録書等の書類で確認することとなります。その場合、法人自体の本人確認に加え、契約担当者の本人確認も必要になります。

携帯電話不正利用防止法について

携帯電話不正利用防止法について

振り込め詐欺には契約者のはっきりしない匿名の携帯電話が悪用されているとの指摘を受け、携帯電話事業者に契約者の本人確認義務を課すこと等を内容とする「携帯電話不正利用防止法」が、平成17年4月に成立し、平成18年4月より全面施行されております。同法の概要は以下のとおりです。

1) 携帯音声通信事業者(携帯電話事業者及びPHS事業者)に対し、携帯電話等(携帯電話及びPHS)の契約締結時及び譲渡時に、契約者の本人確認を義務付けること

2) 契約者が、本人確認の際に虚偽の氏名等を申告することを処罰の対象とすること

3) 携帯音声通信事業者に無断で、業として有償で通話可能な携帯電話等を譲渡することを処罰の対象とすること

4) 自己が契約者となっていない通話可能な携帯電話等を譲り渡し又は譲り受けることを処罰の対象とすること

5) 相手方の氏名等を確認せずに、業として有償で通話可能な携帯電話等を貸与することを処罰の対象とすること

6) 通話可能な携帯電話等が一定の犯罪に利用された場合等において、警察署長からの求めを受けて、携帯音声通信事業者が契約者の確認を行うことができること

7) 携帯音声通信事業者は、契約者が本人確認に応じない場合等には役務の提供を拒むことができること

同法の20年改正について

レンタル携帯電話事業者による本人確認の厳格化等を内容とする改正携帯電話不正利用防止法が平成20年6月に成立し、同年12月1日から施行されています。同法の概要は以下のとおりです。

1) 携帯電話の貸与業者に対しても、運転免許証等の身分証を確認することによる契約者の本人確認を義務づけること

2) SIMカードについても、通話可能端末設備と同等の規律を課すものとすること

3) 国家公安委員会は、携帯電話事業者に対する情報の提供や、振り込め詐欺対策に対する国民の理解を得るために必要な措置を講ずること

弊社では以上の法令に則り営業をおこなっております。
お客様にはご不便をおかけしますがご協力をお願いいたします。

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