携帯電話不正利用防止法について

携帯電話不正利用防止法について

振り込め詐欺には契約者のはっきりしない匿名の携帯電話が悪用されているとの指摘を受け、携帯電話事業者に契約者の本人確認義務を課すこと等を内容とする「携帯電話不正利用防止法」が、平成17年4月に成立し、平成18年4月より全面施行されております。同法の概要は以下のとおりです。

1) 携帯音声通信事業者(携帯電話事業者及びPHS事業者)に対し、携帯電話等(携帯電話及びPHS)の契約締結時及び譲渡時に、契約者の本人確認を義務付けること

2) 契約者が、本人確認の際に虚偽の氏名等を申告することを処罰の対象とすること

3) 携帯音声通信事業者に無断で、業として有償で通話可能な携帯電話等を譲渡することを処罰の対象とすること

4) 自己が契約者となっていない通話可能な携帯電話等を譲り渡し又は譲り受けることを処罰の対象とすること

5) 相手方の氏名等を確認せずに、業として有償で通話可能な携帯電話等を貸与することを処罰の対象とすること

6) 通話可能な携帯電話等が一定の犯罪に利用された場合等において、警察署長からの求めを受けて、携帯音声通信事業者が契約者の確認を行うことができること

7) 携帯音声通信事業者は、契約者が本人確認に応じない場合等には役務の提供を拒むことができること

同法の20年改正について

レンタル携帯電話事業者による本人確認の厳格化等を内容とする改正携帯電話不正利用防止法が平成20年6月に成立し、同年12月1日から施行されています。同法の概要は以下のとおりです。

1) 携帯電話の貸与業者に対しても、運転免許証等の身分証を確認することによる契約者の本人確認を義務づけること

2) SIMカードについても、通話可能端末設備と同等の規律を課すものとすること

3) 国家公安委員会は、携帯電話事業者に対する情報の提供や、振り込め詐欺対策に対する国民の理解を得るために必要な措置を講ずること

弊社では以上の法令に則り営業をおこなっております。
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